愛知県北名古屋市の心療内科
西春メンタルクリニック
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特集2 医療費の補助制度

自立支援医療 ~通院医療費の公費負担制度~

精神疾患の治療は定期的に通院を続けることが必要な場合が多く、経済面での不安を抱えることも少なくありません。そのような場合(通院に限る)に利用できる制度が、障害者総合支援法の中の「自立支援医療」です。

通常、保険医療機関では保険証を使用して医療費の自己負担分を支払います。自己負担分は加入している健康保険や年齢などにより1割から3割の負担割合となっていますが、自立支援医療制度を利用するとその負担が原則1割になります。更に1か月分の支払い額に対して、所得の区分により上限額が設けられており、それ以上は医療費を徴収されません。また1割の自己負担分を市区町村で補助しているところもあります。

対象の疾患は次の通りです。

  • 認知症などの器質性精神病
  • アルコール依存症などの薬物関連障害
  • 統合失調症、妄想性障害などの統合失調症圏
  • うつ病、躁うつ病(双極性障害)などの気分(感情)障害
  • てんかん
  • それ以外の疾患(パニック障害、強迫性障害、社交不安障害などの神経症、人格障害など)については3年以上経験のある精神科医が継続的で集中的な治療を必要とすると判断した場合
  • 疾病にかかわらず医療費が高額で「高額療養費公費負担制度」を1年間に3ヵ月以上使っている世帯の人。

以上の7つを総称して「重度かつ継続」といいます。

申請をする際は、上記疾患であるという診断書(主治医に依頼)とその他の必要書類をそろえて市区町村民役場(自治体によっては保健所の所もある)にて手続きをします。

この制度を利用できるのはあらかじめ指定をした医療機関、薬局、訪問看護事業所に限られ、それぞれ1か所ずつの指定となります(例外もあります)。

有効期間は1年間で、通院が継続していて引き続き利用したい場合は更新の手続きを行います。必要書類は新規での申請の際とほぼ同じですが、診断書は2年に1度用意すればよいことになっています。

精神障害者保健福祉手帳

障害者手帳は身体・知的・精神のそれぞれの障害ごとにあり、障害の種別や程度によって必要な福祉施策やサービスを利用しやすくするために設けられたものです。

精神障害者の場合は、精神疾患により長期に渡り日常生活や社会生活を送るのに支障がある患者さんが対象になり、等級は1級(重度)2級(中度)3級(軽度)があります。

  • ※1級:日常生活が一人ではできず、他人の助けが必要な状態
  • ※2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に困難がある程度。ストレスがかかる状態では対応が困難になるが、デイケアや作業所などに参加できる程度。
  • ※3級:障害は重くないが、日常生活・社会生活上の制約がある場合。

初診日から6か月以上たった日から申請でき、診断書が必要になりますので主治医に相談してください。
精神疾患で障害年金を受給している場合は年金証書(写し)でも申請できます。
有効期間は2年で、継続したい場合は更新の手続きが必要になります。
窓口は自立支援医療と同様、市区町村役場(自治体によっては保健所)です。
手帳で受けることができる主なサービスは次の通りです。

  • 税制上の優遇措置が受けられる(所得税・住民税などの障害者控除)
  • 自動車税の減免
  • 携帯電話の基本使用料金が半額になる
  • JRの運賃の割引(2025年4月1日から)

以上の他に都道府県や市区町村の独自のサービスもありますので、詳しくはそちらにお尋ねください。

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