精神疾患の治療は定期的に通院を続けることが必要な場合が多く、経済面での不安を抱えることも少なくありません。そのような場合(通院に限る)に利用できる制度が、障害者総合支援法の中の「自立支援医療」です。
通常、保険医療機関では保険証を使用して医療費の自己負担分を支払います。自己負担分は加入している健康保険や年齢などにより1割から3割の負担割合となっていますが、自立支援医療制度を利用するとその負担が原則1割になります。更に1か月分の支払い額に対して、所得の区分により上限額が設けられており、それ以上は医療費を徴収されません。また1割の自己負担分を市区町村で補助しているところもあります。
対象の疾患は次の通りです。
以上の7つを総称して「重度かつ継続」といいます。
申請をする際は、上記疾患であるという診断書(主治医に依頼)とその他の必要書類をそろえて市区町村民役場(自治体によっては保健所の所もある)にて手続きをします。
この制度を利用できるのはあらかじめ指定をした医療機関、薬局、訪問看護事業所に限られ、それぞれ1か所ずつの指定となります(例外もあります)。
有効期間は1年間で、通院が継続していて引き続き利用したい場合は更新の手続きを行います。必要書類は新規での申請の際とほぼ同じですが、診断書は2年に1度用意すればよいことになっています。
障害者手帳は身体・知的・精神のそれぞれの障害ごとにあり、障害の種別や程度によって必要な福祉施策やサービスを利用しやすくするために設けられたものです。
精神障害者の場合は、精神疾患により長期に渡り日常生活や社会生活を送るのに支障がある患者さんが対象になり、等級は1級(重度)2級(中度)3級(軽度)があります。
初診日から6か月以上たった日から申請でき、診断書が必要になりますので主治医に相談してください。
精神疾患で障害年金を受給している場合は年金証書(写し)でも申請できます。
有効期間は2年で、継続したい場合は更新の手続きが必要になります。
窓口は自立支援医療と同様、市区町村役場(自治体によっては保健所)です。
手帳で受けることができる主なサービスは次の通りです。
以上の他に都道府県や市区町村の独自のサービスもありますので、詳しくはそちらにお尋ねください。
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